デンタルローンは、患者様が歯科医院に支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものになります。そのため信販会社が立替払をした金額は、その患者様がその立替払をした年(デンタルローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手もとに歯科医院の領収書がないと考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付してください。
(注)デンタルローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。